2009-01-15

動物愛護法の基本原則

犬猫に限らずすべてのペットは生きものです。以下に動物愛護法の「基本原則」と「動物の飼い主等の責任」を掲載しておきます。この基本原則の上に、さまざまな法規制が強化されて来ました。

【基本原則】
すべての人が「動物は命あるもの」 であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱う。

【動物の飼い主等の責任】
動物の飼い主等は、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、動物による感染症について正しい知識を持つとともに、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずるよう努めなければなりません。さらに、繁殖を希望しない犬または猫の飼い主は、不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うように努めなければなりません。

以上をご覧になってどう思われますか?
サラサラ動愛法にケチを付ける気持ちはありませんが、

動物は「命あるもの」と規定しているからには、なぜ命を落としているのかに対して言及し、その点から飼い主側と販売業者の双方に対してもっと強い姿勢があっても良いのでないかと考えます。原点は「命あるもの」がなぜ短命であったり、捨てられたりしているのか、つまり流通面にもメスを入れていかなければ欧米並みにならないはずです。

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